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不動産会社に売却依頼をするときに、不動産会社と媒介契約を結びます。一般媒介契約、専属専任媒介契約、専任媒介契約の3種類があります。それぞれの違い、メリット、デメリットを解説します。
1点目の一般媒介契約の一番大きな特徴は、複数の不動産会社と媒介契約をすることが可能ということです。専任媒介契約、専属専任媒介契約とは決定的に違う点です。複数の不動産会社と媒介契約を結び競争させることが可能です。2点目の特徴としてレインズへの登録義務がありません。(レインズというのは業者だけが見ることができるサイトです。)3点目は売主様への報告義務がありません。まとめると
①複数の不動産会社と媒介契約が可能
②レインズへの登録義務がない
③売主への報告義務がない
メリットとしては、レインズへの登録義務がないことにより周りに知られずに売却活動をすることが可能です。
デメリットはメリットの裏返しになりますが、レインズの登録義務がないことにより売却活動が広く行われず、売却が進まないリスクがあります。複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことで競争させるという手法は一見良さそうにも見えますが、レインズに登録し広く公開するほうが早く売却できる可能性が高いと思います。売主への報告義務がないことにより売却の進捗具合が不透明であることも危惧されます。
専属専任媒介契約では、媒介契約を結ぶ不動産業者は1社のみです。特徴としては
①レインズへの登録義務があり、媒介契約後5日以内という短期での登録が求められいる。
②売主への報告義務が1週間に1回以上と短期での報告を求められいる。
デメリットとしては、自己発見取引が禁止されています。売主が知人などから購入希望があったとしても、直接契約は可能ですが、違約金が発生しますので要注意です。
イメージとしては専属専任媒介契約よりやや拘束力が弱い媒介契約となります。特徴としては
①レインズへの登録義務があり、媒介契約後7日以内の登録が求められています。
②売主への報告義務が2週間に1回以上となります。
③自己発見取引が可能です。
登録義務、報告義務とも専属専任媒介契約よりも緩やかになっていますが、自己発見取引が可能となりバランスが非常に良いと思います。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
不動産会社との関係 | 1社のみの専任契約 | 一社のみの専任契約 | 専任契約なし |
売主の自己発見取引 | 不可 | 可能 | 可能 |
売主への報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 報告義務なし |
レインズへの登録義務 | 媒介契約後5日以内 | 媒介契約後7日以内 | 登録義務なし |
内密に売却活動をご希望されるのであれば、一般媒介契約が良いと思います。早く売却したい、高く売却したいというご希望があるのならば、専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめです。不動産の売却のキモはレインズにいかに分かりやすく登録するかです。レインズに登録するということは全国の不動産会社に販売協力を求めているということです。分かりやすくとは他の不動産会社に売りやすいような資料、図面を提示するということです。時折図面もついていない、説明もない、電話もでないなどレインズに載せてはいるけど、売る気があまりない不動産会社もあります。レインズをきちんと活用できれば全国の不動産会社の方を味方につけることができます。
晴丸株式会社では法律を遵守し、レインズへの登録、真摯な売却活動を実施していますので安心してお任せいただければと思います。